新卒休職者必見!傷病手当金の申請方法

新卒早期退職のあれこれ

 こんにちは。のぞみです。
 今回は、傷病手当金の申請方法について私の経験をふまえて解説していきます。

 私は休職2か月後と3か月後の2回に分けて傷病手当金の申請を行いました。書類の記入の仕方がいまいちわからず会社に何度も問い合わせをし、ネットでもたくさん調べました。
 その経験をもとに、実際の申請方法やもらえる金額などについてお伝えしていこうと思います。

こんな人に役立つ記事です!

  • 新卒1年未満で休職した人
  • 休職、退職し、傷病手当の申請を検討している人
  • 休職や退職を検討しているが、傷病手当についても知っておきたい人

1.傷病手当とは?

 傷病手当金とは、病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度のこと。病気やけがのために会社を休み、事業主(会社)から十分な報酬がないときに支給されます。
※任意継続被保険者は傷病手当金制度対象外
 (健康保険法第104条による継続給付の要件を満たしている者は除く)
参照<https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3170/sbb31710/1950-271/

2.傷病手当金を受けるための条件

 傷病手当金を受給する条件としては、以下の通りです。

  1. 健康保険に加入している
    ※自営業者やフリーランスの方が加入している国民健康保険は対象外
  2. 被保険者が病気やけがのために働くことができず、会社を休んだ日が連続して3日間あったうえで、4日目以降、休んだ日に対して支給される
  3. 支給期間は、4日目から通算して1年6か月支給される

参照<https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3170/sbb31710/1950-271/
  <https://romsearch.officestation.jp/shakaihoken/procedure/13677

 基本的には上記のような条件になっています。ですが新卒1年未満の場合、条件が少し異なる場合があります。私の場合、就業規則により勤続1年未満の休職期間は最長3ヶ月と定められていました。そのため、受け取れる傷病手当金は最高3ヶ月分ということになります。
 会社によって就業規則が異なるので必ず確認しましょう

3.支給される金額について

 支給金額を求める式は以下の通りです。

参照<https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat710/sb3160/sb3170/sbb31710/1950-271/

【標準報酬月額】
 1か月の給与(報酬等)を一定の幅で区分した場合の金額のこと。保険料や保険給付額を計算する 際に用いる。
 標準報酬月額は第1級の5万8千円から第50級の139万円までの全50等級に区分されている。
区分について<https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat330/sb3150/

※標準報酬の対象:基本給、役付手当、勤務地手当、家族手当、通勤手当、住宅手当、残業手当等、労働の対償として事業所から現金又は現物で支給されるものを指す。また、年4回以上の支給される賞与も含まれる。
参照<標準報酬月額・標準賞与額とは? | こんな時に健保 | 全国健康保険協会

 支給額は上記の式を用いて算出されますが、支給開始日以前の期間が12か月に満たない場合、すなわち私のようにまだ数カ月しか働いていない場合は基本的に「支給開始日の属する月以前の継続した各月の標準報酬月額の平均額」で算出されます。
参照<傷病手当金 | こんな時に健保 | 全国健康保険協会

4.新卒休職者の場合のポイント

 以上のポイントを踏まえると、以下のようになります。

  1. 健康保険に加入している
  2. 病気やけがのために働くことができず、会社を休んだ日が連続して3日間ある
  3. 会社を休んだ日が連続して3日間あり、4日目以降、休んだ日に対して支給される
  4. 支給金額はおおよそ月給の3分の2
  5. もらえる期間は実際に休職した期間分のみ

 以上のポイントをもとに、以下で私の経験をお話していきます。

5.実例

 この章では、傷病手当金を受け取った私の事例を紹介します。

1.申請方法について

 傷病手当金の申請手順としては、以下の通りです。

  1. 「健康保険傷病手当金支給申請書」を書く
  2. 同様に、主治医にも「健康保険傷病手当金支給申請書」を発行してもらう
  3. 自身が書いた申請書と主治医に書いてもらった申請書を、会社が指定する部署へ提出

健康保険傷病手当金申請書について

 申請書は、被保険者記入用・療養担当者(医師)記入用・事業主記入用の3種類に分かれています。実際に自分が記入するのは「被保険者記入用」と書かれているもの(健康保険傷病手当金支給申請書 | 申請書 | 全国健康保険協会の1ページ、2ページ)になります。私の場合は会社が申請書を準備してくれたのでそちらを使用させていただきました。
 申請書の書き方が分からない場合は以下のサイト、動画を参考にしてみてください。
参照<健康保険傷病手当金支給申請書 | 申請書 | 全国健康保険協会

 次に、主治医にも申請書を書いてもらう必要があります。「療養担当者記入用」のページを書いてもらいましょう。私は会社からいただいた申請書を病院に持参しましたが、持参する必要がない場合もあります。
 診断書とは異なり、発行までに1週間ほどかかります。また、手数料は300円程度でした。申請書を書いてもらうたびに手数料が必要になるので覚えておいてください。

書類をそろえ、提出

 自身が書いた申請書と、主治医に書いてもらった申請所がそろったら、会社が指定した部署へ送付します。私の場合は社会保険を扱う部署への送付を指示されたので、そちらに送付しました。なお、送付する際は簡易書留やレターパックなど、追跡機能があるものを使用するほうが安心です。
 これで、申請者がすべき手続は以上です。お疲れ様でした!

 基本的に会社員の場合は事業主(会社)側が申請や提出する責任を負っているので、必要な申請書を会社に提出した後は会社が傷病手当金の申請の手続きを行ってくれます

 私の場合、申請から実際に傷病手当金が振り込まれるまで1か月ほどかかりました。振り込まれた後、振込金額等の詳細についてハガキが送られてくるので確認してみてください。

2.実際の申請についての詳細

  • 申請日:1回目は9月中旬、2回目は11月中旬
  • 申請期間:1回目は7月半ば~9月半ばまでの分、2回目は9月後半分~10月半ばまでの分(計3ヶ月分)

 私は7月半ばから10月半ばまでの3か月間休職していました。2回に分けて申請をしており、1回目の申請は9月中旬(7月半ば~9月半ばまでの分)、2回目は11月中旬(9月後半分~10月半ばまでの分)です。2回に分けた理由としては、早めに受給したかったからです。なお、定められた休職期間が終了した後(例えば7月10日から8月10日まで休職期間の場合、8月11日以降)でしか申請書は発行してもらえないようでした。
 申請に必要な書類を作成するたびに手数料(約300円)がかかってしまいますが、不安な方は診断書に記載された休職期間が終わり次第申請すると良いでしょう。

3.受給額の計算

 では、実際に計算をしてみましょう。出勤期間、休職期間は以下の通りです。
 なお、個人情報でもあるため、受け取った給料の数値は実際の数字ではなく、一例として設定しています。

  • 4月~7月まで出勤
  • 休職期間は8月~10月までの2カ月(60日)
受け取った給料標準報酬月額
4月23万円24万円
5月27万5000円28万円
6月22万円22万円
7月22万円22万円
※参照<https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat330/sb3150/r06/r6ryougakuhyou3gatukara/
※4月~7月まで勤務した場合を想定
※なお、地域は東京を選択

 各月の標準報酬月額の値をもとに、まずは1日あたりの支給額を求めます。

(24万円+28万円+22万円+22万円)÷4=24万円

この値が、標準報酬月額の平均になります。
次に、24万円を30日で割り、その数字に3分の2を掛けます。

240000÷30=8000円
8000×(2÷3)=5333.333…

小数点を切り捨てると、1日あたりの支給額は5333となります。

休職期間(支給期間)は30日間なので、1日あたりの支給額(5333円)に30を掛けます。

5333×30=159990円

つまり、この場合支給される傷病手当金は15万9990円ということになります。

以上が傷病手当金の計算方法です。
おおよそ月給の3分の2程度と考えておけば実際の支給額が大きくずれることはないかと思いますが、より詳細に知りたい方は参考にしてみてください。

 また、申請してからすぐに振り込まれるわけではないので受給するまでの期間無収入でも生活できるよう貯金をしたり、実家に帰る等対策を考えておくと安心です。
※傷病手当金はあくまで病気やけがで働くことができなくなった人に対して支給されるものです。
 生活資金を稼ぐためにアルバイトや副業をしてしまうと受給資格を失ってしまう可能性があります。

補足:退職後ももらえるのか

 最後に、休職後そのまま退職しても傷病手当金は受け取れるのかについてお話します。
 結論から言うと受け取れます。ただし受け取りには以下の条件があります。

  • 退職日までに継続して1年以上の被保険者期間 (健康保険任意継続の被保険者期間を除く)があること
  • 退職日に傷病手当金を受けているか、または受ける条件を満たしていること。

参照<https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3170/sbb31710/1950-271/>のAIチャット

 上記の条件に加え、休職の際に診断書を提出していることが前提となっています。
 私自身、まだ未申請の分があるため、退職後の申請について追加の情報があれば申請し、需給出来次第情報を更新しようと思います。
 何も調べすに休職、退職をしてしまい傷病手当金が受け取れなかった!ということがないよう、自分自身でよく調べたり、会社に「今辞めたら傷病手当金はどうなるのか」などをきちんと確認する必要があります。

まとめ

  • 傷病手当金とは、病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度のこと
  • 受け取れる傷病手当金の金額は、1か月あたりおおよそ月収の3分の2
  • 新卒1年未満の場合、受け取れる傷病手当金は休職期間分のみ
  • 申請書は被保険者記入用・事業主記入用・療養担当者(医師)記入用がある
  • 振り込まれるのは申請後約1か月後

 以上が傷病手当についての概要と私の実際の経験です。
 保険に加入し、毎月きちんと保険料を支払っていたのであればぜひ活用したい制度です。
 最大限活用し、自分の心と体を回復できるよう療養や生活にあててください。

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